サービス利用契約書
サービス利用契約書(利用規約)
[2003年6月1日制定]
[2004年9月1日改定]

本サービス利用契約書は、
スタジオイール (サービス名称:ネオイールレンタルサービス) (以下甲と記す)
(三重県桑名市安永964-10)と、
サービス申込み契約企業・個人 (以下乙と記す)
との間に発生する乙が甲のサーバーを利用したホスティングサービスの利用に係わる一切の関係に適用するものとする。
また本契約の効力は、乙が甲所定の申し込み方法によりサービスを申し込み、甲がそれを承諾した時点で発生するものとする。

■ 第1条 本サービスの内容
「本サービス」とは、甲が100Mbpsで株式会社ODNのネットワークに接続されているインターネットサーバ(以下「対象設備」という)のハードディスク領域の一部を乙に提供するサービスである。
■ 第2条 本サービスの利用
乙は本約款成立後、甲が提供した本サービスをすべて利用することができるものとする。甲は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更および乙にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を乙に送付することができるものとする。乙はこれを承諾し、受領するものとするが、乙の希望によりその送付を停止することができるものとし、この場合乙は、甲が定める送付を停止するための手続に従い電子メールおよび郵便物等の送付を停止するよう申し出るものとする。
■ 第3条 約款の有効期間
甲が提供する本サービスの最低利用期間は、本約款成立時に甲が別途定めた期間とする。本約款の有効期間は、本約款成立日から起算して甲と乙の間で決められた本約款の有効期間満了日までとする。
ただし、乙または甲から本約款の有効期間満了前までに本約款を更新しない旨を甲が用意した所定の用紙に記入し、その意思を郵送またはEメールで伝えた場合および第24条3項の規定に基づき更新費用を支払わない場合を除き、本約款は更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。
■ 第4条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、本約款の成立日(締結日)の後かつ甲が別途定めた方法によってドメインの取得完了日をもって本サービスの開始日とする。
サービス利用開始日と、ドメイン取得日がずれることがあることを了承したものとする。
また、ドメインの性格上(情報伝達に時間がかかります。)、約48時間はご利用できない場合があることを了承したものとする。
■ 第5条 約款の解約・更新拒絶
1.本約款の有効期間満了前に乙または甲から甲または乙へ甲が用意した所定の方法により本約款の解約の申し入れがあった場合、本約款は解約されるものとする 。
2.本条項における解約・更新拒絶通知日は、甲が用意した所定の方法に解約・更新拒絶の旨が記述された書面又はメールを乙または甲が受け取った日とする。
3.乙が本契約を事前通知により有効期間満了日前に解約した場合、甲は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を返却しないものとする。
4.甲は有効期間満了日までの残存期間分の利用費用をすべて返金しないものとする。
■ 第6条 本サービスの利用制限
1.乙は、本サービスの利用に際し、以下の制限に従うものとする。
 (1)選挙運動の制限:乙は本サービスを利用して公職選挙法に抵触する行為を行ってはならない。
 (2)掲載内容の制限:乙はインターネットにより思慮分別がない年齢の者でも無差別に情報を得られることを考慮し、日本国政府・地方自治体が推奨しないポルノや暴行などに関する内容は掲載してはならない。
 (3)使用プログラムの制限:乙は、SSI、PHP、およびCGIプログラム等の使用によって、甲が甲のネットワークおよび対象設備に悪影響を与えると判断した場合、乙はそのプログラムの使用を中止しなければならない。また、乙は、甲が乙に公開しているUNIXコマンド以外のUNIXコマンドを使用してはならない。
 (4)名誉毀損等の制限:乙は、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしてはならない。
 (5)インターネット国際マナーの厳守:乙は、インターネット上の国際社会において他人の権利を尊重し、インターネット上の国際マナーや道徳に反する行為をしてはならない。
 (6)パスワード等の公開に関する制限:甲が発行したパスワードや ID番号は、乙だけが保持し、第三者に対して公開してはならない。
 (7)権利の譲渡:乙が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡できない。
 (8)本サービスの再販:乙は、本サービスを甲が提供している装置の中で使うことを条件として、甲が提供したプログラムおよび装置の利用権の一部を、第三者へ販売・利用許諾することができる。ただし、乙はサービス提供者が提供した本サービスの使用に関してすべての責任を負わなければならない。
また、乙と当該第三者との間における販売・利用許諾に関する契約において、当該第三者にも本約款が適用されるものとしなければならない。
 (9)権利侵害行為の制限:乙は、第三者の著作権、商標権等の知的財産権等の財産的権利 やプライバシー権や肖像権等の人格的権利を侵害するおそれのある行為、または侵害する行為をしてはらない。
 (10)法的制限:乙は、本サービスを合法な目的でしか使用してはならない。日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反するような行為をしてはならない。
 (11)公序良俗等:乙は、公序良俗に反するような内容を掲載してはならず、また、公序良俗に違反する、もしくは第三者に不利益を与える行為をしてはならない。
 (12)その他:乙は、甲の判断で甲の本サービスを妨げるとされる行為をしてはならない。
2.乙が前項に掲げる制限に違反するなど本約款に違反することにより、第三者から甲に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、甲に損害が発生した場合には、乙は、甲に対してその損害を賠償しなければならないものとする。
■ 第7条 乙の資格喪失
乙が債務の支払を怠った、もしくは、怠るおそれがあると甲が判断した場合、乙が第6条の規定に従って本サービスを正しく利用しなかった場合、または乙が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合には、甲は、本約款を催告なしに解約することができ、乙が支払ったサービス利用費用を返却せずに直ちに本サービスの利用を停止させることができる。
■ 第8条 ドメイン
乙の申請に基づき甲が代行して取得したすべてのドメインについての権利は、乙に帰属するものとする。
■ 第9条 本サービスの一時停止
1.障害時の停止について
甲は、天災事変その他の非常事態が発生したとき、または関連組織などが保有する甲のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害および甲が設置する電気通信設備の障害等が生じたときには、乙に予告なく本サービスを一時停止させることができるものとする。
2.メンテナンスに伴う停止について
甲 は、事前に乙へ通知することにより、関連組織などが保有する甲のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のときは、本サービスのためのサーバを停止させることができる。ただし、関連組織から甲に対して事前に通知がない場合には、甲は、乙への事前通知を行わずに、本サービスのためのサーバを停止させることができるものとする。
3.その他の停止について
第10条1項に該当した場合、甲は乙に事前通知することなく、乙が利用しているサービスを一時停止できるものとする。
■ 第10条 高負荷
1.乙が利用しているSSI、PHPおよびCGIプログラム等において、甲が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多により(これらの状態を総合して、以下『高負荷』という)、共有ユーザのサーバ運用に著しく影響を与えると甲が判断した場合、甲は乙に事前通知することなく、乙が利用しているサービスを一時停止できるものとする。
2.前項によりサービスが一時停止された後、乙は以下の対策のいずれかを取るものとする。
 (1) 甲の提供する上位サービスへ契約を移行させる
 (2) 現在契約中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除く。その際甲に作業が発生した場合には、その費用は乙が負担する。
 (3) 現在契約中のサービスを解約する。その際、甲の有効期間満了日までの残存期間分の利用費用の返却はしないものとする。
3.甲が提供している装置に継続的に高負荷をかけている(例えば甲のサービスを利用している他の乙と比べて著しく負荷が高いとき)と甲が判断した場合、乙は、前項と同様の対応をするものとする。
■ 第11条 免責
1.甲は乙に対して以下に該当する場合の責任を負わないものとする。
 (1)第9条の問題で発生したデータの損失、損害。
 (2)第7条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。
 (3)甲が提供した情報およびソフトウェアの使用による損失、損害。
 (4)対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバ等の停止およびそれに伴う損失、 損害。
 (5)その他甲が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
 (6)甲が提供していないCGI、PHPプログラムなどの利用によって生じる損失、損害。
 (7)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
 (8)甲以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
 (9)第2条に基づき乙が甲からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信・受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。
2.乙による本サービスの利用に関するドメイン名の使用に基づき商標権侵害その他の権利侵害により、乙と第三者との間で紛争が生じた場合には、乙が自己の責任と負担において解決し、甲は一切責任を負わないものとする。
■ 第12条 保証範囲
本サービスで提供される対象設備は、甲が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に作動することを保証するものではない。ただし、甲は、対象設備が正常に動作するように常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性があるなどの問題が生じた場合には、乙へ通知すると共に、乙と協議の上無料もしくは有料で問題解決を行う。
■ 第13条 障害時の対応
第9条の場合、および甲の管理上の過失により、データの損失、サーバの停止などの問題が生じた場合には、甲は無償で昼夜休日を問わず、本サービスまたは本サービスのためのサーバを復旧させるように、最大限の努力をするものとする。ただし、甲はサーバの停止によって乙が被った損害に関しては甲の過失の有無にかかわらず、一切補償しないものとする。
■ 第14条 秘密の保持
甲および乙は、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
 (1)相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの
 (2)相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有または開発していたもの
 (3)正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの
2.第三者により、対象設備における乙のデータの改竄が行われた場合には、甲の調査により、当該第三者による改竄行為につき甲の責に帰すべき事由があることが明らかになっていない限り、乙は甲が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。
3.甲および乙は、前2項の規定に違反したことにより相手方が損害を被った場合には、当該損害を賠償するものとする。
■ 第15条 標章等
乙は、甲の商標、商号または標章等(以下「ネオイールの標章等」という)が甲の排他的権利であることを理解し、甲の事前承諾なく甲の標章等を使用してはならないことを理解する。乙は、甲の標章等について、甲の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。本約款は、甲の標章等についていかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。
■ 第16条 解約に伴う補償
乙が本約款を解約し本サービス利用を停止する場合に発生する乙のデータの損失、損害に対して、甲は一切の責任を負わないものとする。また、甲は、本約款の解約に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、甲で取得代行したドメイン名以外のものについての変更手続は行わないものとする。
■ 第17条 サービス再開時における支払
乙から支払がなく本サービスが一旦中断した後、再度、本サービスを開始させた場合、乙は本サービス開始費用として甲が定めたサービス利用費用をあらかじめ別途支払わなければならない。
■ 第18条 ソフトウェア・プログラムの使用制限
乙は、乙がライセンスを受けているソフトウェアを除き、甲から提供されたすべてのソフトウェアに関して、甲が提供した装置以外の装置で使うことはできない。
■ 第19条 乙の連絡先の変更
乙は、その商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、甲に対し速やかにその旨を届け出なければならない。届け出がなく申込時に通知された連絡先に、連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、甲からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、サーバが停止されることによる損害など)に対して、甲は一切の責任を負わない。
■ 第20条 約款上の地位の承継
乙である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、乙たる地位が他の法人承継されたときは、当該地位を承継した法人は、甲に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
■ 第21条 運用保守
甲は、乙に提供している対象設備の運用保守を無償で行う。甲は、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理保管するものとする。
■ 第22条 保守の範囲
1.甲が、すべてのハードウェアおよびソフトウェアに関して正常に動作するように責任をもって、24時間365日に亘り管理を行うものとする。ただし、甲は、乙が甲により提供されていないソフトウェアをサーバにインストールしている場合には、ソフトウェアに関しての保守管理作業は行わないものとする。また、甲が提供しているソフトウェアであっても、そのソフトウェアを乙が改変した場合には、甲は、保守管理作業は行わないものとする。
2.甲は、対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると判断し対応策を乙に提案したにもかかわらず、乙が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、保守管理作業を行わないものとする。
■ 第23条 ディスク領域の再販
乙は、再販可能なパーケージを契約した場合、契約範囲内のサーバディスク領域を第三者に再販することができるものとする。この場合、乙は、第三者に、本約款に基づき甲に対して負う義務を遵守させるものとし、第三者が当該義務に違反した場合、甲は、乙に対して本サービスのために提供しているサーバの停止または賠償請求を行うことができるものとする。
■ 第24条 費用
1.乙は、甲に対し、甲が別途定めたサービス利用費用およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を、甲が別途定めた方法によって、甲が別途定めた期日までに支払わなければならない。
また、乙の甲に対する支払義務は、第4条に規定された日(更新の場合は更新日)より発生することとする。
2.前項の支払につき、乙は、現金を甲指定の銀行口座に振り込むことによりを行う。
3.本約款の有効期間満了時において、乙は、甲により定められた本サービスの更新費用を、甲により定められた期日までに振り込むものとし、乙が甲により定められた期日までに更新費用を振り込まなかった場合には、甲は、乙に対する本サービスの提供を停止することができる。なお、乙から甲に対する更新費用の支払方法については、前項の方法によるものとする。
■ 第25条 費用の改定
甲は、乙に対して本サービスを提供した後に本約款の有効期間内におけるサービス利用費用の改定を行わないこととする。ただし、本約款更新時においては、甲はサービス利用費用の見直しを行い、改定する必要があると認めたときには、甲はこれを改定することができる。
■ 第26条 費用の支払日
1.乙は甲より定められたサービス利用費用を、甲に対して本約款成立(締結)時に支払うものとする。
2.更新については、甲が定めた期日までに乙がサービス利用費用を支払うこととする。
■ 第27条 本約款の変更
1.甲は、本約款の内容を乙に対して予告なく変更することができるものとし、本サービスの内容および条件について乙は、変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2.甲は、変更された約款は甲のホームページ上に掲載するものとし、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、甲の定める方法で、乙に通知するものとする。
■ 第28条 本約款の優先性・裁判管轄
本約款は本約款締結前の一切の口頭における約束や甲による文書に優する。また、本約款につき紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
■ 第29条 準拠法
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
■ 第30条 協議事項
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議の上解決する。
■ 第31条 効力発生
本約款は、本約款の締結の日より有効となるものとする。

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