■ 第1条 本サービスの内容 |
1. 「本サービス」とは、この「ドメイン取得代行および管理代行サービスに関する契約約款」(以下「本契約約款」という)に基づき甲が提供するサービスで、インターネットにおけるドメインの登録をするためのサービスであるドメイン取得代行サービス(以下「ドメイン取得代行サービス」という)、およびドメイン取得後において当該ドメインを管理の上継続的
に利用するために必要となる手続きの代行サービス(以下「管理代行サービス」という)を併せたサービスを指すものである。
2. 本契約約款は、本サービスの利用に関して、ドメインの登録をされた者(登録申請をした者を含む)(以下「乙」という)と甲との関係を規定したものである。
3. 本サービスにより乙に割り当てられるドメインは、各ドメイン登録機関がそれぞれ割り当てるものであり、乙はドメインの利用について、各ドメイン登録機関が定める規定等に従うものとする。
|
■ 第2条 本契約の成立および本サービスの利用 |
本契約約款による契約(以下「本契約」という)は、乙により第25条に規定された本サービスの利用料金が甲の指定する銀行口座へ振リ込まれ、これを確認した旨の通知が甲により乙に対して発信された時点をもって成立するものとする。甲は、本契約の成立後本サービスとして、ドメイン取得代行サービスを提供するも
のとし、さらに、乙に対して、管理代行サービスを提供するものとする。 |
■ 第3条 本契約の有効期間 |
1. 本契約の有効期間は、第31条の規定に従う本契約の成立日から、本サービス(ドメイン取得代行サービス)に基づく甲による登録機関へのドメイン登録に関する手続きが完了した日(第4条記載のドメイン取得日)から起算して1年目の日までとする。
2. 乙が甲から有効期間満了前までに本契約を更新しない旨を甲が定める内容および方法で伝えた場合を除き、本契約は自動的に更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。ただし、次の各号に掲げる場合には有効期間内であっても本契約は終了するものとする。
(1) 乙が甲の本サービスを利用してドメインを取得していたが、当該ドメインを甲が管理するDNSサーバから、乙または他社が所有するサーバに移転し、乙が管理する場合
(2) 乙が甲の本サービスを利用してドメインを取得していたが、当該ドメインを甲が管理するDNSサーバから、乙または他社が所有するサーバに移転し、他社に管理させる場合
|
■ 第4条 本サービス(管理代行サービス)の開始日 |
甲は、本サービス(ドメイン取得代行サービス)として乙のドメインを取得した場合、乙宛てにドメイン取得完了通知を甲の定める方法で送り、ドメイン取得完了通知に記載されたドメイン取得日を管理代行サービスの開始日とするものとする。 |
■ 第5条 本契約約款と法令等の関係 |
本契約約款に適用される法令、甲と各ドメイン登録機関との契約(以下「各ドメイン登録機関契約」という)、および、各ドメイン登録機関が随時採用するドメインに関するポリシー、指示、指針、その他の取り決め(以下「法令等」という)は本契約約款に優先する効力を有するものとし、法令等と本契約約款に矛盾が存在する場合は当然に法令等が優先して適用されるものとする。
|
■ 第6条 本契約の解約 |
1. 本契約の有効期間中であっても、乙または甲から相手方に対し、甲が用意した所定の用紙に基づき、1ヶ月間の予告期間を置いた事前の解約の申し入れがあった場合、本契約は終了する
ものとする。
2. 本条項における解約通知日は、甲が定めた所定の用紙に解約する旨が記載された書面又はメールを乙から甲が受領した日とする。同様に甲から乙へ甲が定めた所定の用紙に解約する旨が記載された書面又はメールを送付した日を解約通知日とする。
3. 乙が本契約を事前通知により有効期間満了日前に解約した場合であっても、甲は第25条に定める利用料金を返却しないものとする。また、甲による解約の場合も同様とする。
|
■ 第7条 ドメインの所有権 |
取得したドメインの所有権は乙に帰属するものとする。
|
■ 第8条 ドメイン等に関わる紛争処理方針 |
乙は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、商標権等の他人の権利の侵害、ドメインを使用する権利の有無についての争いその他一切の紛争について、各ドメイン登録機関の定めた紛争処理方針に従い処理し、乙はそれに同意するものとする。 |
■ 第9条 本契約約款および法令等に対する乙の違反行為 |
1. 乙が本契約約款および各ドメイン登録機関の紛争処理方針を含む法令等に違反していることを甲が発見し、15日以内に当該違反を是正することを求める通知をしたにもかかわらず、その期間内に必要な措置が取られない場合、甲は乙のドメイン登録を停止できるものとする。
2. 甲は、裁判所、行政機関またはこれに準じる公的機関から、本サービスを通じて登録されまたは登録が申請されたドメインに関し、当該登録の拒否もしくは削除または利用停止等を求める判決、決定、命令、指導その他の措置を受けた場合、ただちに、ドメインの登録の拒否もしくは削除または利用停止等の措置を行うことができるものとする。 |
■ 第10条 ドメインの利用停止 |
乙がドメインの利用停止を希望する場合には甲の定め る方法でドメイン利用停止を申し出ることができるものとする。ただし、その場合、甲は第25条に定めた利用料金の払戻しをしないものとする。 |
■ 第11条 秘密の保持 |
1. 甲は、本契約約款の履行に際し知り得た乙の業務上の秘密(通信の秘密を含む)を第三者に漏らさないこととする。
2. 甲および乙は、本契約の有効期間中か終了後であ るかを問わず、あらかじめ相手方の書面又はメールによる承諾を得ない限り、本契約約款
の履行に際して知り得た相手方の営業上、技術上、業務上その他の情報を第三者に開示し、または本契約約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただ
し、次の各号に掲げるものはこのかぎりではない。
(1) 公知のもの。
(2) 相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有していたもの。
(3) 正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの。
(4) 第12条で定めるところによるもの。 |
■ 第12条 乙情報の更新義務および利用 |
1. 甲は、乙に対し、登録手続きの一部として一定の 情報(電子メールアドレスを含む)およびこれらの更新された情報(以下「登録者情報」という)の提供を要求することがあるものとする。乙は誤った
情報や不正確な情報、またはあいまいな情報を提供せず、乙は情報の更新を遅滞なく行うことを約束するものとする。
2. 乙は、第5条で定める法令等に従って乙情報が公的に利用される ことに同意するものとする。
3. 乙は、修正、更新その他の必要がある場合、甲が定める手続きに従い、乙の提供した乙情報の確認を求めることができ るものとする。
甲は、乙に対し乙情報を確認する場合があるもの とする。その確認内容につき乙が15日以内に甲に対し 回答しない場合、甲は当該乙の登録されたドメインの
利用停止の措置を行うことがあるものとする。
4. 甲は、乙情報を管理するため、または、虚偽の登 録者情報の提供、不正な乙情報へのアクセスその他の理由により乙情 報が不当に開示、改変もしくは破壊されることを防止するため、甲が必要と判断する措置を取ることがあるものとする。
5. 甲は、甲が定める内容および方法 により、乙に対し乙情報に関する通知を行うことがあり、乙はかかる通知がなされることにつき同意するものとする。
6. 乙情報に乙以外の管理者等の第三者の情報が含まれる場合、甲は、乙に対し、甲が定める方法に従 い、当該第三者の情報を求めることができるものとする。 |
■ 第13条 ドメインの登録記載事項の変更 |
1. 乙はドメインの登録記載事項(Whoisで表示される情報)を変更する場合、甲が定める方法に従い、必要事項につき届け出るも
のとする。
2. 前項の場合、乙は甲が定めるところに従って登録記載事項の変更手続きを行うものとし、かかる登録記載事項の変更手続きがなされない限り、甲が各ドメイン登録機関における登録を変更しないことを了承するものとする。
3. 甲又は乙はドメインの登録記載事項については、甲の登録記載事項にセキュリティ上置き換えることが可能とする。 |
■ 第14条 代行者を通じた登録 |
1. 乙は、代行者を通じて登録する場合においても、本人として本契約約款に基づく一切の責任を負うことに同意するものとする。
2. 代行者は、乙を代行して乙のドメイン登録するために本サービスを利用する場合には、乙に本規約の内容を通知し承諾させるものとする。 |
■ 第15条 第三者に対する使用許可およびドメイン管理 |
乙は、第三者に対して、当該乙のドメインの使用を許可またはドメイ ン管理を委託した場合においても、当該乙がドメインの登録者であり本契約約款等に基づく一切の責任を負うことに同意するものとする。
なお、管理受託者は乙との関係に変更が生じた場合、または、乙は管理受託者との関係に変更が生じた場合には、その旨を甲に申し出るものとする。 |
■ 第16条 ドメインの譲渡 |
本サービスを利用してドメインを取得した乙が、第三者へ当該ドメインを 譲渡した場合には本契約は終了するものとする。又、名義変更手続き、再契約に関しても、甲はいかなる責任も負わないものとする。 |
■ 第17条 地位の承継 |
乙である法人の合併により乙たる地位が継承された場合は、当該地位 を継承した法人は、甲に対し、速やかにその旨を申し出な
ければならない。 |
■ 第18条 免責条項 |
1. 甲は、各ドメイン登録機関の定める登録料金、登録システム、登録規則、その他の事項の変更により乙に生じる登録手続きの遅延、登録の拒絶、その他一切の不利益についていかなる責任も負わないものと
する。
2. 乙が第13条の登録記載事項の変更手続きを怠り、その結果として各ドメイン登録機関によりドメイン登録を抹消された場合、甲 は乙に対し、いかなる責任も負わないものとする。
3. ドメインの命名に関する問題について、甲は乙に 対していかなる責任も負わないものとする。
4. 第15条の乙と第三者との関係に変更が生じたことの申出を怠ったこと により何らかの問題が生じた場合、甲はいかなる責任も負 わないものとする。
5. ドメインの登録(登録の拒否および更新ならびに乙による登録申請時 の過失)および使用について、甲は乙に対していかな る責任も負わないものとする。 |
■ 第19条 責任の制限 |
甲が乙に対し何らかの責任を負担することになった場 合、いかなる場合においても、過去3年間に乙がドメインの登録およびその維持のために甲に支払った合計金額を超えないものとす
る。 |
■ 第20条 補償 |
乙は、甲および各ドメイン登録機関が、本サービスに関連して何らかの損失・損害を被りまたは費用(当該乙によるドメインの使用に関して第三者から何らかの請求もしくは訴訟が提起された場合において
、その防御のために依頼した弁護士に対する報酬や費用のうち合理的な額を含む)を負担した場合、これらの損失・損害または費用を全額補償し、また、甲及び各ドメイン登録機関に責任を負わせないように最善の努力をすることに同意するものとする。かかる補償は、各ドメイン登録機関の定めた紛争処理方針に基づいて要求される賠償・補償と別になされるものとす
る。 |
■ 第21条 本サービスの中止 |
甲は、乙に対し事前通知をした上で本サービスを中止することができるものとする。 |
■ 第22条 本契約約款の変更 |
1. 甲は、法律、政令等の制定、変更、廃止その他の理由 により、本契約約款を合理的な範囲内において変更することができるものとす
る。この場合、甲は、甲の定める方法 により乙に変更内容を通知するものとする。
2. 乙は、前項の通知を受けた後は、変更後の規約についても従うものとする。 |
■ 第23条 本契約の終了 |
甲が本サービスの提供を終了または中止した場合、本契約 は終了するものとする。また、各ドメイン登録機関契約の少なくとも一つが終了する場合、本サービスが法令、各ドメイン登録機関契約、各ドメイン登録機関のポリシー等、またはインターネット上の慣習もしくはインターネット事業者やユーザの自主的な規制に抵触し、本契約約款の変更によっても合理的期間内にかかる抵触を解消できないことが明らかとなった場合についても同様に、
本契約は終了するものとする。なお、本条に基づき本契約が有効期間満了前に終了する場合であっても、甲は第25条に定めた利用料金の払戻しをしないものとする。 |
■ 第24条 通知原本の保存義務 |
1. 乙は、甲の定める方法で甲か ら何らかの通知を受けた場合には、その通知の原本を保存する義務を負うものとする。
2. 電子メールでの通知の場合、プリントアウトしたものを原本とみなすものとする。
3. 乙は、その通知の原本を示さなければ、その通知を受けた内容を甲に対して主張できないものとする。 |
■ 第25条 利用料金 |
1. 乙は、本サービスの対価として、甲が定めるドメ イン申請費、ドメイン維持費、およびドメイン取得代行費(以下これらを一括
して「利用料金」という)を支払うことに同意するものとする。
2. 乙は、甲が定めるところに従って登録更新手続きを行うものとし、かかる登録更新手続き(登録更新料の支払を含む)がなされない限り、甲は各ドメイン登録機関において乙のドメ
イン登録を更新しないものとする。
3. 第1項に規定される利用料金については、事前通知をもって変更する場合があるものとする。 |
■ 第26条 利用料金の支払い |
乙は、約定の期限までに利用料金および消費税の全部をあらかじめ甲の指定の銀行口座に振り込むものとする。銀行振り込み手数料その他の履行費用は乙が負担するものとする。
又、料金不足で振込みされた場合、不足分の振込みが完了するまで契約は成立しないものとし、振り込まれた不足料金についても、第25条に定めた利用料金の払い戻しをしないものとする。 |
■ 第27条 割増金 |
乙は、本サービスの利用料金を違法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額の3倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うことに同意するものとする
。 |
■ 第28条 本契約約款の優位性および裁判管轄 |
本約款は本約款締結前の一切の口頭における約束や甲による文書に優する。また、本約款につき紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
|
■ 第29条 準拠法 |
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 |
■ 第30条 協議事項 |
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議の上解決する。
|
■ 第31条 効力発生 |
本約款は、本約款の締結の日より有効となるものとする。 |